2014年3月14日金曜日

「ルターの祈りの本」 十戒(その21)

 
盗んではならない。(その1)
 
  

第一に、あなたはここで私に教えてくださっています。

私は隣り人の持ち物を、
その人の意思に反して、密かにあるいは公然と、
奪い取って自分のものとしてはいけません。
また、
商売したり人に仕えたり仕事をしたりするときに、
泥棒が他人のものを奪うように、
不正直なことを行い、相手を欺くのもいけません。

それとは逆に、
私は額に汗して生活費を稼ぎ、
万事において正直な態度を通し、
自分のパンを食べるべきなのです。

また、私は、
自分のものも、隣り人のものも、
上に述べたようなやり口で奪い取られてしまわないように、
助け合わなければなりません。

ここで私は次のことも学びます。
この戒めによって、
私から何も盗んではいけない、
とあなたは命じておられ、
父親にふさわしい配慮をもって、
まったく真剣に、
私の持ち物が安全に守られるようにしてくださいます。

あなたの戒めが守られないところでは、
あなたは罰を定めて、厳しい刑罰を用意なさいます。

盗人が捕まらない場合であっても、
あなた御自身が罰してくださるので、
この戒めを破る者はしまいには乞食になるほかありません。

ことわざにもあるように、
若い時に平気で盗む者は、
年老いて物乞いをして回ることになるし、
不正に手に入れたものは役立たないし、
すぐになくなってしまうものです。