盗んではならない。(その1)
第一に、あなたはここで私に教えてくださっています。
私は隣り人の持ち物を、
その人の意思に反して、密かにあるいは公然と、
奪い取って自分のものとしてはいけません。
その人の意思に反して、密かにあるいは公然と、
奪い取って自分のものとしてはいけません。
また、
商売したり人に仕えたり仕事をしたりするときに、
泥棒が他人のものを奪うように、
不正直なことを行い、相手を欺くのもいけません。
それとは逆に、
私は額に汗して生活費を稼ぎ、
万事において正直な態度を通し、
自分のパンを食べるべきなのです。
また、私は、
自分のものも、隣り人のものも、
上に述べたようなやり口で奪い取られてしまわないように、
助け合わなければなりません。
ここで私は次のことも学びます。
この戒めによって、
私から何も盗んではいけない、
とあなたは命じておられ、
父親にふさわしい配慮をもって、
まったく真剣に、
私の持ち物が安全に守られるようにしてくださいます。
あなたの戒めが守られないところでは、
あなたは罰を定めて、厳しい刑罰を用意なさいます。
盗人が捕まらない場合であっても、
あなた御自身が罰してくださるので、
この戒めを破る者はしまいには乞食になるほかありません。
ことわざにもあるように、
若い時に平気で盗む者は、
年老いて物乞いをして回ることになるし、
不正に手に入れたものは役立たないし、
すぐになくなってしまうものです。